2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
他方で、この基本計画案、現時点での中身におきましては、先ほど金融庁の方から答弁がございました取組のほか、公営競技やパチンコにおいても、関係事業者の取組として、例えば、広告宣伝に関する全国的な指針の策定でございますとか、あるいは、本人、家族申告によるアクセス制限について、個人認証システム等の活用に向けた研究を推進するということですとか、パチンコ業界においては、これまで本人の同意のない家族申告による入店制限
他方で、この基本計画案、現時点での中身におきましては、先ほど金融庁の方から答弁がございました取組のほか、公営競技やパチンコにおいても、関係事業者の取組として、例えば、広告宣伝に関する全国的な指針の策定でございますとか、あるいは、本人、家族申告によるアクセス制限について、個人認証システム等の活用に向けた研究を推進するということですとか、パチンコ業界においては、これまで本人の同意のない家族申告による入店制限
今日、図には示しておりませんけれども、これ実は、この顔認証を始めとする個人認証システム自体は日本が世界の先頭を走っております。
ここにつきましては、近年、大変実は精度の向上が高まっておりまして、顔認証を始めとする個人認証システム、この導入がやはりこれ効いてくるんだろうというふうに思っております。 そして、二つ目のポイントって何かというと、ここが、資料の②を見ていただきたいわけでありますが、実際に入場規制、この制限を実施するアクセスポイントの数ということがこれやはり効いてくるわけです。
基本法成立後、依存症対策に係る国や事業者の取組等を定めた基本計画を法律に基づき現在策定中でありますが、この中では、新たに本人、家族申告によるアクセス制限について個人認証システム等の活用に向けた研究の実施、それから施設内のATMの撤去、自助グループを始めとする民間団体等に対する経済的支援等の様々な強化策を盛り込んでおります。
これは、具体的には、千七百四十一市区町村の既存住基システムの影響調査と設計、そして、併せて全国システムの改修、これは例えばカード管理システム、住民基本台帳ネットワークシステム、公的個人認証システムを変えさせていただきました。
今、紙ベースでの申請書ということで、承認を印鑑等で行うこともあると思うんですけれども、もう既にオンライン上の書類に電子署名を行うといった個人認証システムの普及も進んでいることと思います。確認として、現状どの程度この個人認証システムが普及されているのか、また今後どのような形で普及が進むと見込まれているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
このほか、住民基本台帳ネットワークシステムの改修、公的個人認証システムの改修が必要でございます。 さらに、全国千七百四十一市区町村の既存住基システムの改修が必要でございまして、これは、これまで取り扱われたことのない旧姓を住民票に記録管理いたしまして、住民票の写しに旧姓を併記することができるようにするためでございます。
こういう情報漏えいを防止する上で一番に考えなきゃいけないのは、個人認証システムの確立と、その認証に従って個人レベルで外部記憶装置を含めた情報システムへのアクセス制御の実現なんです。
この分は国だけの分であるということと、あと一つ補足的に申し上げますと、この実際の申請手続に公的個人認証システムが使われているかどうかというようなのは分けておりませんが、ほかにもいろいろの認証機関がございますので、そういうほかの認証機関を使っているものは相当数あるというふうに考えております。
近々、日本でも地方団体が中心となった公的個人認証システムというものができるわけです。これは、第一義的な目的は、電子上での文書のやり取りをする際に本人証明をするということが一つの目的、機能でございますけれども、同時に文書を暗号で、暗号化するというようなことから、やっぱり情報のセキュリティー度を飛躍的に高める、本人確認と併せてそういう文書そのものについての規制を技術的に可能とする手段だと思うんです。
なお、住基ネット関係を削除することを柱とする民主党提案の修正案は、住基ネットとは異なる認証システムの構築という点で二重投資をもたらすおそれがあるばかりか、現段階においては電子政府、電子自治体及び個人認証システムに内在する不安を払拭できるものとはなっておりません。
そこで、なぜ公的個人認証システムで住基ネットが要るのか、こういうことなんですが、公的個人認証は、例えば中村先生、中村哲治委員という人が本人だということの確認をするということですね。確かに本人だ、それを証明することなんですね。今も本人で、これから何日かたっても本人だ。そのために常時、本人確認のシステムで、それが事実だという情報の提供がどこかで要るのです。
○大野政府参考人 今御審議いただいております公的な個人認証システムというのは、氏名、住所、性別、年齢、こういったいわゆる基本四情報によります安全な御本人の確認をする、全国どこに住んでいる方に対してもそういうサービスを提供するということでございます。
なお、念のため申し上げますが、公的個人認証システムと住基ネットとの関係でございますが、住基ネットからは、この公的個人認証は、失効情報ということで、電子証明書の発行を受けた方が、四情報、いわゆる住所が変わったとか亡くなられたとか、そういう異動があったというその情報をいただくだけでありまして、そこが住基ネットとの関連で、公的個人認証システムがあるということでございます。
○大野政府参考人 ただいま議員お尋ねの、いわゆる公的個人認証システムでございますが、おっしゃるように、もともとこのシステムは、インターネット社会におけるセキュリティー対策という観点から構築されてきた仕組みでございまして、全国どこに住んでいる方々に対しましても、セキュリティー面でオンライン申請に使えるシステムをつくるということでございます。
○政府参考人(大野慎一君) この電子証明書の発行の仕組みが、法律の案にもございますように、住民基本台帳に登録をされている方を対象に御希望に応じて発行すると、こういう仕組みでございますので、外国の方々は、今申し上げた住基台帳に記録されている者ではないということでございますから電子証明書の発行は申請できないわけでございますが、しかしながら、何らかの形の公的な個人認証システムというふうなことも必要ではないかということもございますので
○政府参考人(大野慎一君) 今、私どもは、この公的個人認証システムを自治体がサービスを提供するような形で作っていただきたいと、こう思っておりますが、この一番大きな理由は、行政手続の申請、届出は全国民の方がどこに行ってもおやりになるということでございますので、全国あまねく至るところで申請手続が行われるということでございますから、そうなりますと、市町村で御本人を確認いただきまして知事名で電子証明書を出すというのが
○政府参考人(大野慎一君) 今の御指摘の点もございますので、実は私どもの公的個人認証システム、電子証明書は本人確認を市町村の窓口でやって、これを知事名義で電子証明書を出すという、これが公的個人認証システムなんですが、この知事名義の電子証明書を先ほどの民間の認証業務をやる特定認証業者が活用できる仕組みを法律上考えておりまして、そうなりますと、民間の認証局は公的な個人認証における電子証明書を活用した上で
○政府参考人(大野慎一君) 私どもは、オンライン化を進めます場合に、インターネットセキュリティーの一つとして、本人の成り済ましあるいは改ざんというものがあり得るわけでございますので、これを防ぐには私どもの公的個人認証システムはどうしても必要だということで、今回あわせて法案を出させていただいておりますが、先ほど来申し上げておりますように、その前に、公的個人認証システムが稼働する前に既にシステム開発に掛
それが片山だとかですよ、それが北岡だとかですよ、そういうことがこの住基ネットによって常に認証の確認をすることによって個人認証システムというのは動くんですよ。これがないと、Eコマースだ何だって何もできなくなる。そういうことのために基盤になるので、今後ともそういうことについての、まだいろいろありますけれども、我々としては理解を求めていきたい。 当面は、申請手続をオンライン化する、二か年で。
○大森委員 個人認証システムとともに、先ほどのアンケートのトップを占めました、自分のデータが勝手にどんどん流れていくんじゃないかという不安、これは、今は特に資格要件のないままどんどん何万という業者が入ってくるという中で、個人情報の保護を本当にどうやっていくかということが求められていると思うんですね。 経済産業省として、この点は一体どのように考えているか、お聞きをしておきたいと思います。
そこで、このセキュリティーに関してまずお聞きをしておきたいんですが、個人認証システムの安全度、これをどう高めていくのか。この点がやはり、これに安心して参画していくかどうか、決定的なかぎを握っていることの一つだと思うんですね。個人認証システムの安全度を高める、そういう点での現在の研究あるいは対策の状況についてお聞きをしておきたいと思います。
そのほか、IT化に伴うセキュリティーの問題につきましては、個人認証システムというのが非常に重要でございまして、十三年度要求におきまして、医療センターと新宿区の医師会が行っているシステムの中で具体的な技術的な問題を検討するということを今予定しているところでございます。
これは、対象がイギリス、ドイツの場合では十六歳以上というふうになっているわけですけれども、データ主体の明確な同意ということ、一定の年齢以上を対象にして申請主義を採用することによって個人認証システムが保障される、こういうことになると思うんです。 ところが、今回出されております法案では、出生と同時に一〇〇%の国民がこの個人認証システムに登録されることになります。